KNOWLEDGE K2@WEB相談室
『今、何故アクセシビリティが必要なのか?』について紹介
『今、何故アクセシビリティが必要なのか?』について紹介
(2025.3.12)
私たちは「人」を中心にしたクリエイティブを企業アイデンティティとし、WEBアクセシビリティ対応をご支援しています。すべての人にとって心地よく使えるWEBサービスを目指し、豊かなユーザー体験でビジネスの可能性を広げ、誰もがつながる未来を創造します。
アクセシビリティとは、『年齢』『障害の有無』『使用環境』に関わらず、すべての人が平等に情報にアクセスし、提供されるサービスを利用できるよう配慮することです。
2024年4月に『改正障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律)』が施行されました。この法律は、障害のある人が差別されずに社会で平等に生活できるようにするためのルールを定めたものです。もともと2016年に施行されましたが、2024年4月に改正され、民間企業にも『合理的配慮』の提供が義務化されました。
この法改正により、アクセシビリティという分野がより注目されるようになりました。
(令和三年法律第五十六号)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。参考:eGov法令検索
改正障害者差別解消法の施行により、企業は障害のある人が平等にサービスを受けられるように、設備の改修やサービスの提供方法の見直しなどを、無理のない範囲で工夫しなければならなくなりました。条文に記されている『合理的配慮』は、無理のない範囲で実施することであり、現状に見合わない無理な対応をすることにより極端に高額な設備投資が必要になったり、事業運営に著しく影響が出る場合は合理的配慮とは言えないとされています。
WEBアクセシビリティはアクセシビリティの一部であり、WEBサイトやWEBアプリなどのWEBサービスを誰でも使いやすいものにすることです。目の見えにくい人のために音声で内容を伝えたり、手が不自由な人のためにキーボードだけで操作できるように企業は工夫する必要があります。もちろんWEBコンテンツの文字を読みやすくしたり、色の組み合わせを工夫することも大切です。だれもが快適にWEBサービスを使えるようにするためのルールを守ることで、より多くの人に平等なサービスを提供することができます。
WCGAとは、WEBサイトやWEBアプリのアクセシビリティを確保するためのガイドラインです。このガイドラインは、例えば、視覚、聴覚、運動機能などに障害のある人に対して、WEBサイトやWEBアプリのサービスを使いやすくするための必要なルールや基準を定めています。
WCAGには、ウェブアクセシビリティの土台となる四つの原則があり、これらを意識しながら『どのようにアクセシビリティを確保していくのか?』を考えていくことがとても重要です。
コンテンツは、ユーザーが操作できるように設計されていなければなりません。例えば、キーボードだけでナビゲートできるようにする、タイムアウトを避けるなどです。
コンテンツは、ユーザーが理解しやすいように作成されなければなりません。簡単な言葉や分かりやすいナビゲーションを使用し、予測可能なインターフェースを提供します。
コンテンツは、多様なデバイスや支援技術でも問題なく利用できるように作成されなければなりません。ウェブ標準に基づいてコードを記述し、未来の技術にも対応できるようにします。
WCAGでは、アクセシビリティの達成基準を3つのレベルに分類しています。一般的にすべてを対応することは難しいとされています。『いつまでに』『どの範囲を』『どのレベルに』するかを決め、PDCAを繰り返し目標に向けて改善していくことが求められます。
この基準を満たさないと、ユーザーがウェブコンテンツを利用できなくなる可能性がある。
多くのユーザーにとって重要だが、Aレベルの基準よりは重要度が少し低い。
すべてのユーザーに対して完全なアクセシビリティを提供するための基準。全てを達成するのは難しいが、できる限り対応すべき。
JIS X 8341-3は、国内でのWEBアクセシビリティの基準を定めたJIS規格(日本工業規格)で、分類記号の『X』は情報技術(IT)分野を示しています。このJIS X 8341-3はWCAGに準拠していて、国内向けのガイドラインとして多くの公共機関や企業に適用されています。総務省が「みんなの公共サイト運用ガイドライン」として行政サイトの基準を定められています。
改正障害者差別解消法が求める『合理的配慮』はWEBアクセシビリティだけでなく、すべての物理的環境や施設・サービスで求められます。『合理的配慮』の具体的な内容は、障害の種類や状況に応じて柔軟に対応することが求められています。
視覚障害者のためのスクリーンリーダー対応や動画コンテンツにおける字幕対応など、WCGAのアクセシビリティガイドラインに基づきさまざまな配慮をします。
車椅子利用者のためのスロープ設置や、高齢者や怪我をした人のための手すりの設置、そしてバリアフリーのエレベーターを設置などをさまざまなことを考慮します。
聴覚障害者に対して筆談を提供したり、音声で案内する代わりに文字や点字での案内、会話が難しい場合は代わりにメールやチャットで対応するなどの方法を考慮します。
障害者が働きやすいようにオフィスのレイアウトを調整したり、特別な支援機器(音声入力ソフトや特殊なキーボードなど)を提供したりします。
駅やバス停に音声案内や視覚的な案内を設置したり、バリアフリー対応として車椅子対応の座席を設けたり、トイレにユニバーサルデザインを採用するなどします。
合理的配慮については、少しわかりにくいのですが以下の条文をぜひ参考にしてみてください。
(令和三年法律第五十六号)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。参考:eGov法令検索
2024年4月の法改正により、官公庁や役所など行政機関やグローバル展開している企業だけではなく、民間事業者にもアクセシビリティ対応が必要になり注目が集まるようになってきました。しかしながらWCGAで定めるガイドラインをすべて対応しようと考えたら、膨大な時間とコストがかかってきてしまいます。そこでポイントとなってくるのは、やはり『合理的配慮』ではないでしょうか?事業活動を進めながら、現実的に対応できる範囲を計画を持って進めていくことがアクセシビリティ対応成功のカギとなります。
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